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令 和 6 年 度 介 護 報 酬 改 定 に お け る 改 定 事 項 に つ い て  厚生労働省 老健局

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厚生労働省のホームページ

令和6年度介護報酬改定の概要より抜粋

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38790.html

こちらが資料になります。

改定事項概要一覧
令和6年度介護報酬改定における改定事項について[6.6MB]別ウィンドウで開く (ページ数入り版[6.1MB]別ウィンドウで開く
<主な事項の概要>
令和6年度介護報酬改定の主な事項[3.9MB]別ウィンドウで開く (ページ数入り版[3.8MB]別ウィンドウで開く

(参考)
令和6年度介護報酬改定の施行時期について[133KB]別ウィンドウで開く
令和6年度介護報酬改定に関する審議報告

 

居宅介護支援における特定事業所加算の見直し

<現行> <改定後>
特定事業所加算(Ⅰ) 505単位/月 特定事業所加算(Ⅰ) 519単位/月(変更)
特定事業所加算(Ⅱ) 407単位/月 特定事業所加算(Ⅱ) 421単位/月(変更)
特定事業所加算(Ⅲ) 309単位/月 特定事業所加算(Ⅲ) 323単位/月(変更)
特定事業所加算(A) 100単位/月 特定事業所加算(A) 114単位/月(変更)

 

居宅介護支援における特定事業所加算の見直し②

他のサービス事業所との連携によるモニタリング

居宅介護支援、介護予防支援
人材の有効活用及び指定居宅サービス事業者等との連携促進によるケアマネジメントの質の向上の観点から、以
下の要件を設けた上で、テレビ電話装置その他の情報通信機器を活用したモニタリングを可能とする見直しを行う。
【省令改正】
ア 利用者の同意を得ること。
イ サービス担当者会議等において、次に掲げる事項について主治医、担当者その他の関係者の合意を得ていること。
ⅰ 利用者の状態が安定していること。
ⅱ 利用者がテレビ電話装置等を介して意思疎通ができること(家族のサポートがある場合も含む)。
ⅲ テレビ電話装置等を活用したモニタリングでは収集できない情報について、他のサービス事業者との連携に
より情報を収集すること。
ウ 少なくとも2月に1回(介護予防支援の場合は6月に1回)は利用者の居宅を訪問すること。

指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について

第2 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準

1 (略)

2 人員に関する基準

⑴ 介護支援専門員の員数
介護支援専門員は、指定居宅介護支援事業所ごとに必ず1人以上を常
勤で置くこととされており・・・・・・・略

なお、介護支援専門員については、他の業務との兼務を認められてい
るところであるが、これは、居宅介護支援の事業が、指定居宅サービス等
の実態を知悉する者により併せて行われることが効果的であるとされる
場合もあることに配慮したものである。
また、当該常勤の介護支援専門員の配置は利用者の数(当該指定居宅
介護支援事業者が介護予防支援の指定を併せて受け、又は地域包括支援
センターの設置者である指定介護予防支援事業者から委託を受けて、当
該指定居宅介護支援事業所において指定介護予防支援を行う場合にあっ
ては、当該事業所における指定居宅介護支援の利用者の数に当該事業所
における指定介護予防支援の利用者の数に3分の1を乗じた数を加えた
数。以下この⑴において同じ。)44 人(当該指定居宅介護支援事業所にお
いてケアプランデータ連携システムを活用し、かつ、事務職員を配置し
ている場合は 49 人)に対して1人を基準とするものであり、利用者の数
が 44 人(当該指定居宅介護支援事業所においてケアプランデータ連携シ
ステムを活用し、かつ、事務職員を配置している場合は 49人)又はその
端数を増すごとに増員するものとする。ただし、当該増員に係る介護支
援専門員については非常勤とすることを妨げるものではない。なお、地
域における介護支援専門員や居宅介護支援事業所の充足状況等も踏ま
え、緊急的に利用者を受け入れなければならない等のやむを得ない理由
により利用者の数が当該基準を超えてしまった場合においては、直ちに
運営基準違反とすることのないよう留意されたい。
また、当該非常勤の介護支援専門員に係る他の業務との兼務について
は、介護保険施設に置かれた常勤専従の介護支援専門員との兼務を除き、
差し支えないものであり、当該他の業務とは必ずしも指定居宅サービス
事業の業務を指すものではない。
なお、事務職員の配置については、その勤務形態は常勤の者でなくて
も差し支えない。また、当該事業所内の配置に限らず、同一法人内の配置
でも認められる。勤務時間数については特段の定めを設けていないが、
当該事業所における業務の実情を踏まえ、適切な数の人員を配置する必
要がある。

 

などの新旧変更文面はこちら↓

https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001227941.pdf

 

 

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